日野川水系漁業協同組合内共第3号
第五種共同漁業権遊漁規則
(目的)
第1条 この規則は、日野川水系漁業協同組合(以下「組合」という。)の有する内共第3号第五種共同漁業権に係る漁場(以下単に「漁場」という。)区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(あゆ、こい、やまめ(さくらますを含む。)、あまご(さつきますを含む。)、いわな、にじます及びうなぎをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、組合の承認を受けるものとし、この承認は遊漁料の納付(無料の場合を含む。以下同じ。)をもってする。ただし小学生以下の者、又は組合の承認を受けた釣大会等に参加する者については、この限りではない。
2 遊漁料の納付は、第7条第1項及び第2項に規定する遊漁料を同条第3項の方法により組合に納付しなければならない。
(漁具・漁法の制限)
第3条 次に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法による遊漁は行ってはならない。ただし、やまめ(さくらますを除く。)あまご(さつきますを除く。)、いわな、にじますを採捕する場合は、さお釣及び手釣に限り、うなぎを採捕する場合は、はえ縄、うなぎ籠、うなぎ箱及びつけ針に限る。うなぎ以外の水産動物を採捕する場合には、はえ縄、うなぎ籠、うなぎ箱又はつけ針を用いてはならない。
ア さお釣 イ 手釣 ウ はえ縄 エ うなぎ籠
オ うなぎ箱 カ つけ針 キ 徒手採捕 ク たも網
ケ 投網 コ 地びき網 サ 川舟
シ いかだ(これに類するものを含む。以下同じ。)
2 次の表の左欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれ中央欄に掲げる規模の範囲内でかつ
下欄の期間内でなければならない。
漁具・漁法 |
規 模 |
期 間 |
たも網 |
網目2センチメートル以上 |
1月1日から12月31日まで |
投網 |
網目2センチメートル以上 |
1月1日から12月31日まで |
地びき網 |
網目6センチメートル以上 |
11月1日から翌年3月31日まで |
川舟 |
総トン数1トン以下 (無動力船に限る) |
8月1日から翌年6月30日まで |
いかだ |
|
8月1日から翌年6月30日まで |
3 次の表の左欄に掲げる区域内においては、右欄に掲げる期間中は、あゆを対象とする遊漁を中欄に掲げる漁具・漁法により行ってはならない。
(1)令和5年9月1日から令和6年5月31日まで
区 域 |
禁止する 漁具・漁法 |
期 間 |
日野郡日南町生山の生山橋上流端からその2,300メートル下流の同郡日野町上菅及び福長の諏訪橋下流端までの区域 |
さお釣(友釣又は毛バリ釣に限る。)以外の漁具・漁法 |
6月1日から 9月25日まで |
日野郡日野町黒坂の中央橋上流端からその2,400メートル下流の根妻えん堤下流端までの区域 |
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日野郡日野町根雨の津地橋下流端からその2,500メートル下流の舟場橋上流端までの区域 |
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日野郡江府町荒田の荒田川合流点からその1,100メートル下流の洲河崎橋下流端までの区域 |
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西伯郡伯耆町荘の昭和橋下流端からその880メートル下流の野上川合流点までの区域 |
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西伯郡伯耆町岸本の蚊屋井手第1水門下流端からその1,200メートル下流の同町大殿の国土交通省水位観測所までの区域 |
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米子市車尾における車尾堰から下流の区域 |
全ての漁具・漁法 |
11月1日から 翌年1月31日まで |
(2)令和6年6月1日以降
区 域 |
禁止する 漁具・漁法 |
期 間 |
日野郡日南町生山の生山橋上流端からその2,300メートル下流の同郡日野町上菅及び福長の諏訪橋下流端までの区域 |
・漁法 さお釣(友釣又は毛バリ釣に限る。)以外の漁法 ・漁具 ルアー及びリール付き竿 |
6月1日から 9月25日まで |
日野郡日野町黒坂の中央橋上流端からその2,400メートル下流の根妻えん堤下流端までの区域 |
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日野郡日野町根雨の津地橋下流端からその2,500メートル下流の舟場橋上流端までの区域 |
||
日野郡江府町荒田の荒田川合流点からその1,100メートル下流の洲河崎橋下流端までの区域 |
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西伯郡伯耆町荘の昭和橋下流端からその880メートル下流の野上川合流点までの区域 |
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西伯郡伯耆町吉定の蚊屋堰下流端から2,900メートル下流の同町遠藤の排水樋門までの区域 |
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米子市車尾における車尾堰から下流の区域 |
全ての漁具・漁法 |
11月1日から 翌年1月31日まで |
(遊漁期間)
第4条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内で行わなければならない。
魚 種 |
期間 |
あゆ |
6月1日から9月25日まで及び11月1日から 翌年1月31日までの期間内で毎年組合が定めて 公表する期間内 |
こい |
1月1日から12月31日まで |
やまめ(さくらますを除く。)、 あまご(さつきますを除く。)、いわな、にじます |
3月1日から9月30日まで |
さつきます |
3月1日から9月25日まで |
さくらます |
3月1日から5月31日まで |
うなぎ |
1月1日から12月31日まで |
(禁止区域)
第5条 前条の規定による期間内であっても、次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ右欄に掲げ
る期間中は、遊漁をしてはならない。
区 域 |
期 間 |
日野郡江府町大字洲河崎字白住の中国電力株式会社設置のえん堤上流端の上流18メートルから下流360メートルの区域 |
1月1日から 12月31日まで |
日野郡江府町大字佐川の中国電力株式会社設置のえん堤(旭えん堤)上流端の上流18メートルから下流360メートルの区域 |
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日野郡江府町大字佐川の中国電力株式会社設置のえん堤(佐川えん堤)上流端の上流18メートルから下流80メートルの区域 |
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西伯郡伯耆町吉定のかんがい用えん堤(五千石えん堤)上流端の上流30メートルから下流150メートルの区域 |
1月1日から 5月31日まで |
米子市古豊千における日野川堰上流端から上流36メートル、下流360メートルの区域 |
2月1日から 6月30日まで 及び 9月26日から 11月10日まで |
米子市観音寺における法勝寺川堰上流端から上流18メートル、下流180メートルの区域 |
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米子市皆生字中野浪新田862-2(日野川本流左岸)と同地点から真方位110度の線と対岸との交点を結んだ線から下流の区域 |
(全長の制限)
第6条 次の表の左欄に掲げる魚種は、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
魚 種 |
全 長 |
こい、やまめ(さくらますを含む。)、あまご(さつきますを含む。)、いわな、にじます |
15センチメートル |
うなぎ |
30センチメートル |
(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。
魚 種
|
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料 |
あゆ、こい、 やまめ(さくらますを含む。) あまご(さつきますを含む。) いわな、にじます |
さお釣・手釣 |
年間 1日限り |
9,000円 3,300円 |
やまめ(さくらますを含む。) あまご(さつきますを含む。) いわな、にじます |
さお釣・手釣 |
年間 1日限り |
6,000円 3,300円 |
あゆ、こい、さくらます、 さつきます、うなぎ |
地びき網 |
年間 |
60,000円 |
川舟及びいかだ |
年間(一隻) |
33,000円 |
|
徒手採捕、たも網及び投網(さお釣及び手釣も行うことができる。)うなぎに限り、はえ縄、籠、箱、つけ針(穴釣を行うことができる) |
年間 |
15,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、さお釣または手釣の漁具・漁法による場合であって、次の表に掲げる者が遊漁する場合の遊漁料は、次のとおりとする。
魚 種 |
区 分 |
期 間 |
遊 漁 料 |
あゆ、こい やまめ(さくらますを含む。) あまご(さつきますを含む。) いわな、にじます、うなぎ |
70才以上の者(県内者に限る) |
交付日から 無期限 |
500円 |
中 学 生 高 校 生 |
年 間 |
1,100円 |
|
身体障害者(手帳所持者に限る) |
年 間 |
2,000円 |
|
あゆ、こい、 やまめ(さくらますを含む。) あまご(さつきますを含む。) いわな、にじます |
女 性 |
年間 1日限り |
4,500円 1,650円 |
やまめ(さくらますを含む。) あまご(さつきますを含む。) いわな、にじます |
3 遊漁料の納付は、日野川水系漁業協同組合事務所(米子市熊党410。以下「事務所」という。)又は別に公示する日野川水系漁業協同組合が遊漁承認証の発行業務を委託した遊漁証発行取扱所においてしなければならない。ただし、地びき網、川舟及びいかだの漁具漁法を用いる場合には事務所において納付しなければならない。
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した遊漁承認証を遊漁者に交付するものとする。
(1)承認を受けた者の氏名、住所
(2)承認期間
(3)魚種
(4)漁具・漁法
(5)遊漁期間
(6)遊漁料の額
(7)発行者名
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
3 遊漁承認証は、理由を問わず再発行はしないものとする。
(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。
4
遊漁者は、組合が漁業法(昭和24年法律第267号)に基づく報告等の為に行う採捕量の調査等に協力するものとする。
(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行なうことができる。
2 漁場監視員は、次に掲げる事項を記載した漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
(1)氏名
(2)有効期限
(3)注意事項
(4)発行者名
(違反者に対する措置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは、行わないものとする。
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